6月1日より自転車のルールも変わり厳しくなりました。
以下は14項目の悪質運転危険行為です。

・信号無視・通行禁止違反
・歩行者用道路での徐行違反など
・通行区分違反
・路肩帯の歩行者妨害
・遮断機が下りた踏み切りへの立ち入り
・交差点での優先道路通行車の妨害など
・交差点での右折車優先妨害など
・環状交差点での安全進行義務違反など
・一時停止違反
・歩道での歩行者妨害
・ブレーキのない自転車運転
・酒酔い運転
・携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反

14歳以上の人が3年以内に2回以上摘発されたり、危険行為が原因で事故が起き送致されたりした場合、3ヶ月以内に手数料5、700円で講習を受けなければなりません。
講習は1回3時間で、受けないと50、000円以下の罰金となります。
飲酒運転も車の免許を持っていると、その免許を最大180日間停止されます。
自転車だから・・は過去のことになりました。

いいね❕ (まだ評価がありません)
読み込み中...