6月1日から、危険行為を繰り返す自転車運転者を対象に「自転車運転者講習」が行われます。
危険行為とは、信号無視、一時不停止、酒酔い運転など法令で定められた危険行為です。
この危険行為を、3年以内に2回以上行った自転車運転者は、愛知県公安委員会から受講命令を受けることになります。

講習は3時間で、この命令に違反すると5万円以下の罰金となり、講習手数料は5、700円になります。

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