軽自動車の廃車・名義・住所変更は 記者 2019-02-04 軽自動車の廃車・名義・住所変更は2019-02-04T09:40:52+00:00 経済 コメントはありません 毎年4月1日に軽自動車税が1年分課税されます。 現在使用していなくても課税台帳に登録されている所有者に課税されるので、早く届出をしましょう。 ◇対象・・原動機付自転車・軽自動車・二輪小型自動車を所有している方 ・現在使用していないが、廃車手続きをしていない ・転入・転出したが、車の住所変更はしていない ・友人・知人に譲渡したが、名義変更がしてない 早めに 届出をすませましょう。 (まだ評価がありません) 読み込み中...
コメントを残す