平成24年3月31日以後に倒産、解雇などで離職した65歳未満の方の国民年金保険料は、離職の翌日の月から翌年度末までの期間、離職者本人の給与所得を3割に減額して算定されます。
「雇用保険受給資格者証」を提示し申告してください。

・対象・・離職時に65歳未満で(特定受給資格者)(特定理由離職者)の
非自発的失業者の方
詳しくは保険年金課にお問合せください。
保険年金課 ℡ 66-1172

いいね❕ (まだ評価がありません)
読み込み中...