車両の使用者が放置違反金を滞納し公安委員会から督促を受けた場合、その状態が解消されない限り車検証の交付を受けられません。
車検のない普通自動二輪車(総排気量0、25リットル以下のものに限る)及び原動機付き自転車は対象外です。

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