軽自動車税は、毎年4月1日現在所有している方に1年分の税金がかかります。
廃車・譲渡・盗難などで使用していない場合は、今月中に届出しましょう。
軽自動車・原動機付自転車・二輪の小型自動車など所有していて次に該当する方は手続きをお早めに。

・現在使用していないが、廃車の手続きもしていない
・転入・転出をしたが、車は住所変更していない
・友人、知人に譲ったが、名義変更をしていない

詳しくは税務課にお問合せください。
税務課℡66-1115

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