自転車の危険な走行をよく見かけます。
酒酔い運転をした自転車の運転者には、5年以下の懲役、又は100万円以下の罰金が科せられます。
これは自転車を運転していた人に怪我をさせたり、死亡させたりした場合の重過失致死傷罪と同じレベルになります。
又、自転車の運転者だけでなく同乗者や自転車を貸し与えた者、お酒を提供したり勧めたりした者も処罰されます。
この他、悪質な運転者には、たとえ自転車の違反であっても、運転免許保有者であれば、6ヶ月を超えない範囲で自動車などの運転免許停止処分が下される可能性があります。
注意しましょう。

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